工学部同窓会会則 |
![]() |
![]() |
工学部同窓会会則 1966年10月 2日 制 定 1967年 5月16日 一部改廃 1974年10月 14日 一部改廃 1975年10月14日 一部改廃 1977年10月14日 一部改廃 1981年 4月 1日 一部改廃 1988年 5月 23日 一部改廃 1990年10月14日 一部改廃 1993年 4月27日 一部改廃 1994年 4月 1日 一部改廃 1998年 4月 1日 一部改廃 2004年 4月 1日 一部改廃 第一章 総 則 (名称) 第1条 本会は、法政大学工学部同窓会と称する。 (本部) 第2条 本会は、法政大学工学部内に本部を置く。 (組織) 第3条 本会は、法政大学工学部機械工学科、情報電気電子工学科(電気電子工学科)、都市環境デザイン工学科(土木工学科)、 建築学科、経営工学科、システム制御工学科、物質化学科、電子情報学科、システムデザイン学科の各学科同窓会及び地域同窓会をもって組織する。 (目的) 第4条 本会は、同窓生相互の連絡を密にし、共同目的の事業を行い、もって全会員の学術的、社会的向上に寄与し、併せて母校発展のために活動することを目的とする。 (事業) 第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.会員名簿、会報等発行に関する事業 2.工学部同窓会諸会合開催に関する事業 3.その他必要と認める事業 第二章 会員及び機関 (会員) 第6条 本会は、以下の会員をもって組織する。 1.正会員 法政大学工学部卒業生、法政工業専門学校卒業生及び法政大学大学院工学研究科修了者 2.特別会員 正会員以外の法政大学工学部現専任教職員及び旧専任教職員 3.準会員 法政大学工学部及び法政大学大学院工学研究科に在籍する者 (機関) 第7条 本会は、次の機関をおく。 1.理事会 2.各学科同窓会 3.地域同窓会 (理事会) 第8条 理事会は、会長、副会長、各学科同窓会長並びに理事をもって構成し、会の運営に関する重要な事項を議決する。 1.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は三分の一以上の理事の要請があったときに開催する。 2.理事会は構成員の三分の一以上の出席により、成立する。 3.理事会の議長は、会長が務める。 4.審議事項は出席理事の過半数以上の賛成を得て議決する。 可否同数の場合は議長が採決する。 5.理事会には、次の委員会を常設する。又、必要に応じて特別委員会を設けることができる。委員会運営細則は別に定める。 総務委員会、財務委員会、組織委員会、広報委員会 (学科同窓会) 第9条 各学科同窓会は、各学科同窓会の自治機関であって、自治的に活動するものであり、会則は各学科同窓会ごとに制定するが、本会会則を制約することはできない。 (地域同窓会) 第10条 地域同窓会は、都・道・府・県もしくはそれらの連合を一つのブロックとする自治機関であって、自治的に活動するものであるが、設立には理事会の承認を要する。会則は地域同窓会ごとに制定するも本会会則を制約することはできない。 第三章 役 員 (構成) 第11条 本会は、工学部長を名誉会長とし、次の役員をおく。 1.会 長 1名 2.副会長 2名 3.理 事 会則第20条による 4.監 事 会則第21条による 5.相談役 会則第22条による 6.顧 問 会則第23条による (任期) 第12条 役員の任期は、3年とし4月1日より翌々々年3月31までとする。 2.留任及び再任を妨げない。但し重任は認めない。 3.役員に欠員を生じた時は、会則に準じて欠員を補充する。但し、任期は 前任者の残任期間とする。 (職務) 第13条 会長は、本会を代表し、一切の業務を統括する。 第14条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代行する。 2.代行者の優先順位は(1)卒業年度、(2)生年月日の順とする。 第15条 理事は、諸業務を遂行する。又、常設委員会の一つの委員を務める。 第16条 監事は、会務を監査し、その結果を理事会において報告し、承認を得なければならない。 2.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 第17条 相談役及び顧問は、会長及び理事会の諮問に対して答申する。 (役員の選出) 第18条 会長は、会長推薦委員会が推薦し、理事会において選出する。 会長推薦委員会細則は別に定める。 第19条 副会長は、新たに選出された会長が推薦し、理事会において選出する。 第20条 理事は、次の各号により選出する。 1.各学科同窓会長 2.各学科同窓会が推薦する各4名 3.各学科同窓会が推薦する教職員より各1名 4.各地域同窓会長 5.新たに選出された会長が推薦する5名 第21条 監事は、各学科同窓会より各1名選出する。 第22条 相談役は、本会会長経験者並びに事務局長経験者を理事会の承認を受け、会長が委嘱する。 第23条 顧問は教職員から大学理事、工学部長経験者を会長が委嘱する。 第四章 会 計 (財源) 第24条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を充てる。 (会費) 第25条 正会員並びに特別会員の会費は、年会費又は終身会費による。 2.年会費は一ヶ年3,000円とし、毎年納入するが五ヶ年分を限度とし 一括前納できる。 3.終身会費は70,000円とする。但し、卒業後35年を経過した者は 50,000円とする。 4.会費はその一部を各学科同窓会並びに地域同窓会に活動費として配分する。 但し、配分額は毎年理事会で決定する。 (会計報告) 第26条 本会は、会計年度終了後3ヶ月以内に理事会において会計報告を行い、承認を得る。 (会計年度) 第27条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 第五章 事 務 局 第28条 本部には、事務局を置き、諸業務遂行上の実務を担当する。 2.事務局細則は別に定める。 第29条 事務局の運営は各学科同総会が推薦する事務局担当理事があたる。 第30条 事務局には、職員および嘱託員をおくことができる。 2.事務局職員細則は別に定める。 第六章 付 則 第31条 本会則に疑義が生じたときは、理事会の解釈による。 第32条 本会則の改廃は、理事会において出席理事の過半数の決議による。 第33条 本会則は2004年4月1日より施行する。 以上 |