会則改定について |
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3月に開催された第130回理事会において会則の一部改定が承認されましたので、変更部分だけを皆様にお知らせいたします。 第二章 会員および機関 (理事会) 第8条 2.理事会は構成員の三分の一以上の出席により、成立する。 ただし、委任状はこれを出席とみなす。 第三章 役員 (役員の構成) 第11条 2.副会長 若干名 第六章 付則 第33条 2.本会則改定は、2008年4月1日より施行する。
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法政大学工学部同窓会 |
2023年3月28日(火曜日) |
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